『夏の交通安全運動』について
実施期間 令和5年7月13日(木)から7月22日(土)まで
これからの時期は、さらに気候が良くなり行楽客が多数行き交い、スピードの出しすぎによる事故や観光・夏型レジャー等に伴う事故の多発が懸念されます。運転する際は「交通事故を起こさない」「交通事故に遭わない」ように十分に注意してください。
7月13日(木)は飲酒運転根絶の日です
飲酒運転は悪質で重大な犯罪であるとの認識を持ち、二日酔い運転を含め、飲酒運転は絶対にやめましょう。
旗の波(セーフティコール)を行います
国道337号線を往来する車両に対してスピードダウン・安全運転を呼びかけます。
・日時 7月13日(木)8時30分から (30分程度)
・場所 国道337号線西8号交差点 野菜直売所なんぽろ駅前
自転車利用時のヘルメットの着用について
令和5年4月1日よりヘルメット着用が努力義務化されました
道路交通法の改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。頭部を保護するヘルメットを着用することで、自転車事故による被害を軽減し、命を守ることにつながります。
大切な命を守るため、自転車を利用する際は乗車用ヘルメットを着用しましょう。
道路交通法
改正前(令和5年3月31日まで) | 改正後(令和5年4月1日施行) |
第63条の11 児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 | 第63条の11 第1項 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。 第2項 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 第3項 児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 |
また、自転車には、自転車を利用するにあたって被害者・加害者にならないための守るべきルールのうち、特に重要な5つをあげた「自転車安全利用五則」など、様々な交通ルールがあります。ルールを守って安全に走行しましょう。
「自転車安全利用五則」(令和4年11月1日警察庁交通対策本部決定)
1.車道が原則、左側を通行
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
詳しくは下記ホームページをご参照ください。
問合せ先:南幌町役場 住民課環境交通グループ TEL:011-398-7047